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弁護士による解説記事
離婚の際に問題となることがらについて、弁護士が解説します。
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離婚の手続
離婚で子どもの親権者・監護権者を父(夫)とすることが認められる場合
親権・監護権を父(夫)が獲得することは一般的には難しいですが、場合によっては認められるケースもあります。子どもの親権者・監護権者を父(夫)とすることが認められる場合の事例を、京都で離婚を扱う弁護士が紹介します。
弁護士 宗川 雄己
2024年9月11日
読了時間: 2分
離婚時に親権を決めるためのポイント
夫婦が離婚する際には、子どもの親権者を決める必要があります。離婚時に親権を決めるためのポイントを、当事務所の弁護士が解説します。
弁護士 宗川 雄己
2024年9月4日
読了時間: 5分
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